眠っている不動産に、新たな未来を。
空き家、このままで
大丈夫だろうか。
そう思った時点で、
もう考えはじめています。
売る・貸す・残す。
まだ決まっていなくても構いません。
OWNER’S VOICE
こんなお悩み、ありませんか?
どうするか決まっていない段階でも構いません。「まだ決められない」というご相談が、いちばん多くいただくご相談です。
- 今は使っていない
- 管理が負担になっている
- 貸すか売るか迷っている
- 修繕すべきか分からない
- 放置してよいか不安
- 相続後の扱いに困っている
WHAT HAPPENS
空き家は、何もしなくても
「そのまま」ではありません。
人が住まなくなった家は、置いておくだけで少しずつ変わっていきます。変わり方は、大きく4つに分けて考えると整理しやすくなります。
- 建物 窓を開ける人がいないと、湿気がこもりやすくなります。雨漏りや外壁の傷みも、気づくのが遅れがちです。
- 近隣 草木は伸び、落ち葉やゴミがたまります。隣の方から連絡をいただいて、はじめて気づくこともあります。
- 行政・税 管理が行き届いていないと、市区町村から指導や勧告の対象になることがあります。税の扱いが変わる場合もあります。
- 防犯 人の出入りがない建物は、外から見ても「使われていない」と分かります。そのことが、別の使い道を呼ぶことがあります。
SECURITY
誰も住んでいない家は、
「盗られる物がないから安心」とは限りません。
空き家で狙われるのは、家財だけとは限りません。人目の少ない場所そのものが使われることがあります。
公的機関が注意を呼びかけている使われ方
- 特殊詐欺の被害金の送付先として使われる
- 密輸された不正薬物の送付先として使われる
- 賃貸住宅などが、詐欺グループの活動拠点に使われる
出典:警察庁「特殊詐欺や不正薬物の密輸に悪用される空き家(空き部屋)対策」/国土交通省
つまり、建物そのものより「受け取り場所」として見られている、ということです。
こんな様子があれば、注意が必要とされています
- 空き家のはずなのに、荷物が頻繁に届いている
- 受取人が、部屋の前や建物の入口で待っている
あわせて、合鍵と郵便受けの管理、暗証番号を定期的に変えることが呼びかけられています。いずれも、見に行く人がいてはじめて気づけることです。
もし、実際に使われてしまったら。
空き家が犯罪に利用されたというだけで、所有者の方が当然に責任を負うわけではありません。
ただし、事件の内容によっては、現場の確認や、所有者・管理者への事情の確認が必要になる場合があります。鍵や入り口の確認、建物の状態の確認、その後の防犯の手当て、近隣への説明。どれも決まった手順があるわけではなく、思いがけず時間のかかる対応になることがあります。
だからこそ、起きてから考えるより、使われにくい状態にしておくことに意味があります。
RULES
まだ倒れそうな家では
ないから
大丈夫、
とは限りません。
2023年の法改正で、倒壊のおそれがある家だけでなく、管理が行き届いていない家も市区町村の対応の対象になりました。
- 1 適切な管理が行われていない そのまま放置すれば「特定空家等」になるおそれがある状態
- 2 管理不全空家等として、指導 市区町村が認めた場合に、所有者へ改善を求める指導が行われます
- 3 指導に従わない場合、勧告 改善が見られないときに、次の段階として勧告が行われることがあります
- 4 住宅用地の特例が受けられなくなる 勧告を受けると、その土地の固定資産税等の軽減措置(住宅用地特例)が受けられなくなります
さらに状態が進み、倒壊のおそれがあるなど周囲に著しい悪影響を及ぼすと認められると、「特定空家等」として、助言・指導、勧告、命令、行政代執行といった措置の対象になることがあります。
CHECK
こんな状態なら、
一度確認をおすすめします。
当てはまるかどうかより、「分からない」が多いことのほうが大切な合図です。
- 最後に現地へ行ったのが、数か月以上前
- 郵便受けの状態が分からない
- 草木がどこまで伸びているか分からない
- 室内をしばらく見ていない
- 雨漏りがあるかどうか分からない
- 鍵を誰が持っているか、はっきりしない
- 誰かが入った形跡がないか、確かめていない
- 近隣の方から連絡を受けたことがある
- 相続したまま、手つかずになっている
- 売る・貸す・残すが、家族で決まっていない
いくつ当てはまったかは、気にしなくて構いません。ひとつでも気になることがあれば、いまの状態を確かめるところからで十分です。
OPTIONS
空き家への対策は、
売却だけではありません。
どれが正解ということはありません。いまの状況に合うものを選べば十分です。
- 残す 将来つかう予定がある管理しながら持ち続ける
- 貸す 建物を活かしたい貸せる状態か確かめる
- 売る つかう予定がない売れるかどうかを確かめる
- まだ決めない 家族で話がまとまらないまず管理だけ始める
まだ決まっていない段階でも構いません。
FIRST STEP
売るか貸すか
決まっていなくても、
管理だけ始める
ことができます。
いちばん避けたいのは、誰も見に行かない状態が続くことです。人の目が入っている家は、外から見ても分かります。
見に行ったときに確かめること
- 外まわりの様子
- 郵便受けがあふれていないか
- 草木やゴミの状態
- 建物に傷んだところがないか
- 誰かが入った形跡がないか
どこまでを、どのくらいの間隔で行うかは、建物の状態とご希望にあわせてご相談ください。まずは現在の状態を見るところからでも構いません。
WHAT WE DO
こんなお悩みに対応します
見回りを含む日々の管理から、賃貸・売却・修繕・活用まで。
空き家に関する幅広いご相談に、窓口ひとつで対応します。
管理
賃貸
売却
修繕
活用
- 貸す
- 売る
- そのまま管理を続ける
売却をお勧めするためのご案内ではありません。持ち続ける場合に何が必要かも含めて、ご一緒に整理します。
売る・貸す・残す。
まだ決まっていない段階でも構いません。
まだ、どうするか
決まっていなくても大丈夫です。
まずは、お気軽にご相談ください。
ご相談は無料です。しつこい営業はいたしません。
売却を前提としたご相談ではありません。
参考にした情報
- 国土交通省「空き家対策 特設サイト」(空家等対策の推進に関する特別措置法)
- 警察庁「特殊詐欺や不正薬物の密輸に悪用される空き家(空き部屋)対策」
- 国土交通省「特殊詐欺、不正薬物の密輸等に悪用される空き家(空き部屋)等の対策について」
制度・税務・法令の取扱いは、物件の状況や市区町村によって異なる場合があります。個別のご判断は、所管の窓口や専門家にご確認ください。